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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  戸籍・印鑑 >  戸籍に関する届出

暮らしの情報

戸籍に関する届出

各種戸籍の届出の際には、本人確認を実施しておりますので、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。
なお、本人確認ができない場合は、届出人に届出があったことの通知書を送付します。

出生届

子が生まれた日から14日以内に届けてください。
届出地は本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかとなっています。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(子が生まれた病院で発行)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳

出生に伴う手続き

  • 乳幼児医療の申請
  • 児童手当の申請
  • 国民健康保険の加入(加入者のみ)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届けてください。(休日・祭日でも受付します)
火葬許可証を交付します。

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(医師が発行)
  • 印鑑

死亡に伴う手続き

  • 国民健康保険葬祭費の申請(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療葬祭費の申請(該当者のみ)
  • 国民年金未支給の申請

火葬場の使用

木古内町火葬場(安行苑)を使用するには、火葬許可証が必要です。火葬許可証は、死亡届の届出後に申請しなければなりません。手続きには、届出人の印鑑が必要となります。
詳しくは、役場町課住民グループ(戸籍担当)にお問い合わせください。
木古内町火葬場(安行苑)
木古内町字大平120番地
電話 01392-2-2365

火葬場の使用料

木古内町火葬場(安行苑)の使用料は次のとおりです。
安行苑での火葬場の使用料の表
区分 単位 使用料
町内 町外
遺体  15歳以上の者 1体 10,000円 20,000円
15歳未満の者 1体 7,000円 14,000円
死胎 1胎 5,000円 10,000円
身体の一部 1件 3,000円 6,000円

婚姻届

届出をして受理された日から法律上の効力が発生します。
届出人が未成年の場合は、父母の同意が必要です。

届出に必要なもの

  • 婚姻届 婚姻届には証人(成人2人)の署名・押印が必要
  • 2人の印鑑(一方は旧姓のもの)
婚姻により住所が変更となる場合、別に住民異動届出が必要となります。

離婚届

協議離婚の場合 届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合 調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出しなければなりません。

届出に必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届 証人(成人2名)の署名・押印が必要
  • 2人の印鑑

裁判離婚の場合

  • 離婚届 証人は必要ありません。
  • 申立人の印鑑と
    調停、和解、認諾離婚の場合 各調書の謄本
    審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
    判決離婚の場合 判決書の謄本と確定証明書

※離婚により住所が変更となる場合、別に住民異動届出書が必要となります。
※未成年の子がいる場合、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
 ただし子がその親権者に伴って当然に戸籍の異動をするわけではありません。子について「婚姻前の氏にもどる者」の戸籍への入籍を希望する場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍の届出をする必要があります。

その他

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。 

 詳しくは、法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)をご覧ください。

戸籍法77条の2の届出

離婚の際に称していた氏を称する場合
(婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます)
届出は離婚の日から3ヶ月以内となります。

届出に必要なもの

  • 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
  • 印鑑

入籍届

届出をした日から法律上の効力が発生します。
入籍者が15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。

届出に必要なもの

  • 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
  • 印鑑
  • 家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本

養子縁組届

届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人は養親及び養子(15歳未満の場合は親権者)

届出に必要なもの

  • 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
  • 印鑑

注意事項

養子縁組届出には証人(成人2名)の署名、押印が必要です。また、未成年を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要となります。(自己または配偶者の子や孫は除く)

転籍届

本籍を他の市区町村に移したいときの届出で、届出をした日から本籍地が変更となります。
届出人は戸籍の筆頭者及び配偶者となります。

届出に必要なもの

  • 届出書(戸籍窓口に申し出てください)
  • 印鑑(届出人双方)

お問い合わせ

町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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