物価高対応子育て応援手当のご案内
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。〇支給対象世帯
1.令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.1の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童の受給者となった者
〇対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
〇手当支給額
こども一人当たり一律2万円
〇支給方法
・令和7年9月分の児童手当を木古内町から受給した方
【申請】不要
【支給予定日】令和8年3月13日(金)
【支給口座】児童手当受給口座
【その他】
対象者に令和8年2月27日(金)付けで物価高対応子育て応援手当のご案内を送付しました。
口座の変更または受給を辞退される場合は、下記の様式をダウンロードいただくか、役場町民課に備えておりますので、期日までに提出してください。
【提出期日】令和8年3月9日(月)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
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・令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で木古内町に住民登録があった公務員の方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を受給する方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚や離婚協議を開始したことにより新たに児童手当を受給する方
【申請】必要
【申請時期】令和8年3月2日(月)から令和8年3月31日(火)
【支給時期】令和8年3月13日(金)から順次支給(予定)
物価高対応子育て応援手当申請書
※上記に該当しない方
・令和7年9月分の児童手当を木古内町以外の自治体から受給した方
例)令和7年9月1日以降に木古内町に転入した方、児童手当の受給者が木古内町外に住民登録している方など
→令和7年9月分の児童手当を支給した自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
・令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で木古内町に住民登録がなかった公務員の方
→令和7年9月30日時点の住所地の自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
お問い合わせ
町民課 住民グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442





















