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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  戸籍・印鑑 >  離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

暮らしの情報

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・養育費・親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

主な改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化され
 ています。

 ①子どもの人格の尊重

  子どもが心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見を
  よく聞き、人格を尊重しなければなりません。

 ②子どもの扶養

  父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合い
  は、子どもが父母と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません。

 ③父母間の人格尊重・協力義務

  父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の
  審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がありま
  す。

  (以下違反例)

  ・父母の一方が暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等を
   する場合

  ・父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する等する場合

  ・父母の一方が養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的
   に拒否する場合

  ・子どもの面前で他方の親の誹謗中傷等する場合 等

親権に関するルールの見直し

 

 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができる
 ようになります。

 ①離婚後の親権について

  これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルール
  では、次の2つの方法から選べるようになります。

  ・単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(今までのルールと同様)

  ・共同親権:父母の両方が親権を持つ


 ②親権の決め方について

  次の2つの方法により親権を決定します。

  ・話し合い:父母の話し合い(協議)にて、共同もしくは単独親権にするかを決めます。

  ・裁判所の決定:話し合いで決まらない場合や、共同親権によって子どもに悪影響があると裁判
          所が判断した場合(例:DV、虐待等)は、子どもの利益の観点から、裁判所
          がどちらにするか決定します。


 ③親権の行使について

  父母が共同親権を持つことになった場合、「全てのことを二人で決めないといけないの?」と心
  配になるかもしれません。
  法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

  ・日常の行為:単独で決定可

   子どもの世話や、教育に関する日常的なこと(今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強等)
   は、共同親権でも一人で決めることができます。

  ・急迫の事情:単独で決定可

   急いで対応しないと子どもの利益に悪影響がある場合(身体的・精神的DV、虐待からの緊急
   避難、急病で緊急手術が必要な場合等)は、一人で判断して行動することができます。

  ・特定の重要な事項:共同で決定

   子どもの将来に大きく関わること(子どもの進学、大きな手術等)は、二人で話し合って決め
   ることが原則です。

養育費の支払い確保に向けた見直し

 養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、子どもが生活したり勉強したりするた
 めに必要な費用です。
 養育費を確実に受け取れるようにするための仕組みが強化されています。
 

 ①養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。

 ②法定養育費の請求権が新設されます。

 ③養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

 

 ①家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものため
  を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要か等を検討し、実施を促します。

 ②婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。

 ③父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールを、話し合いで決められるように
  なりました。

財産分与に関するルールの見直し

 ①財産分与の請求期間が、2年から5年に伸長されています。

 ②財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

 ③財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
 

養子縁組に関するルールの見直し

 ①養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

 ②養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。


詳しい内容は、下記関連ページ・パンフレット等をご覧ください。

関連ページ・パンフレット等

法務省の関連ページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html

法務省作成パンフレット(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

法務省作成動画(YouTube)

こども家庭庁の関連ページ

こども家庭庁作成リーフレット(PDF)
http://support-hitorioya.cfa.go.jp/assets/pdf/leaflet.pdf

お問い合わせ

町民課

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